一般社団法人岐阜レジリエンス推進協議会 定款
第1章 総則
第1条(名称)
- この法人は、一般社団法人岐阜レジリエンス推進協議会と称する。
第2条(事務所)
- この法人は、主たる事務所を岐阜県岐阜市に置く。
- 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
- 当法人は、国が提唱する「国土強靱化基本計画」の円滑かつ効果的な実施とともに、当該計画が加速化・深化されるよう、地域レベルの実践的な活動を推進する。また、産官学民の相互連携を実現しつつ地域が抱えるさまざまな課題の解決に取組むとともに、人命・財産・教訓を次世代に継承する仕組みを展開し、強靱な国づくり・地域づくりに寄与することを目的とする。
第4条(事業)
- この法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
- 国土強靱化基本計画に関する知識の普及及び啓発活動
- 国土強靭化地域計画に基づく事業継続の支援及び人材育成
- 国土強靭化地域計画に基づく地方自治体との連携・協定
- 企業間災害協定締結の推進及び災害時連携計画の作成
- その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
- 前項の事業は、岐阜県及びその周辺において行うものとする。
第3章 会員
第5条(会員の構成)
- この法人の会員は、次の7種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
- 正会員 :この法人の目的に賛同して社員として事業を運営する個人
- 企業会員 :この法人の目的に賛同して事業に参加する企業
- 団体会員 :この法人の目的に賛同して事業に参加する組合、協会等の団体
- 団体所属会員:この法人の目的に賛同した団体会員に所属する企業等
- 公共会員 :この法人の目的に賛同した国及び地方公共団体等
- 特別会員 :この法人の目的に賛同した個人及び団体で、理事会から支援要請を受けたもの
- 賛助会員 :この法人の目的に賛同して事業を支援する個人及び団体
第6条(入会)
- 会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込むものとし、理事会の承認があったときに会員となる。
第7条(入会金及び会費)
- 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第8条(任意退会)
- 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第9条(除名)
- 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
第10条(会員資格の喪失)
- 前二条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
- 第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
- 総正会員が同意したとき。
- 当該社員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 社員総会
第11条(構成)
- 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
第12条(権限)
- 社員総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
第13条(開催)
- この法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
第14条(招集)
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、その者に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
- 正会員は、総正会員の10分の1以上の議決権をもって、代表理事に対し、総会の目的たる事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
- 総会の招集は、当該総会の日の1週間前までに、各一般会員に対してその通知を発しなければならない。
- 前項の通知は、電磁的方法により発することができる。
第15条(議長)
- 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
第16条(議決権)
- 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第17条(決議)
- 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
- 基本財産の処分
- その他法令又はこの定款で定める事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第18条(代理)
- 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
第19条(決議・報告の省略)
- 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
- 理事が正会員全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第20条(議事録)
- 総会の議事については、法令の定めるところにより書面若しくは電磁的記録をもって議事録を作成し、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
- 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
第21条(役員の設置)
- この法人に、次の役員を置く。
- 理事5名以上10名以内
- 監事1名以上3名以内
- 理事のうち1名を代表理事とする。
- 代表理事以外の理事のうち、2名以上5名以内の業務執行理事を置く。
第22条(役員の選任)
- 役員は、社員総会の決議によって選任する。
- 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 代表理事を理事長とし、業務執行理事の中から、2名以内を副理事長、2名以内を専務理事、2名以内を常務理事とすることができる。
第23条(理事の職務及び権限)
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
第24条(監事の職務及び権限)
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第25条(役員の任期)
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 補充又は増員により選任された役員の任期は前任者又は現任者の残任期とする。ただし、増員された監事の任期については、現任者の残存期間が2年に足りないときは、前項によるものとする。
- 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
第26条(役員の解任)
- 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、総正会員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 役員が代表等である法人又は団体が、第9条により会員資格を喪失した場合には、解任する。
第27条(報酬等)
- 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
第28条(特別顧問及び顧問)
- この法人に、顧問を若干名置くことができる。
- 顧問は、学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
- 顧問は、代表理事の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。
- 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第6章 理事会
第29条(構成)
- この法人に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第30条(権限)
- 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 事業計画及び収支予算の承認
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
- 顧問の選任及び解任
- 社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
- 規則の制定、変更及び廃止
第31条(開催)
- 通常理事会は、毎年定期に、年12回開催する。
- 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 代表理事が必要と認めたとき。
- 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- 監事から、一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて、代表理事に招集の請求があったとき。
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
第32条(招集)
- 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
- 代表理事は、前条第2項第2号又は第4号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
- 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
第33条(議長)
- 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。
第34条(決議)
- 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事の提案に係る決議事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
- 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
第35条(報告の省略)
- 理事、監事又は会計監査人が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
第36条(議事録)
- 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第7章 基金
第37条(基金の拠出)
- 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
第38条(基金の募集)
- 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。
第39条(基金の拠出者の権利)
- 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
第40条(基金の返還の手続)
- 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。
第8章 資産及び会計
第41条(事業年度)
- この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
第42条(事業計画及び収支予算)
- この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
第43条(事業報告及び決算)
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第9章 定款の変更及び解散
第44条(定款の変更)
- この定款は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
- この法人が認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
第45条(合併等)
- この法人は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
第46条(解散)
- この法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
第10章 事務局
第47条(事務局)
- この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 情報公開及び個人情報の保護
第48条(情報公開)
- この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
- 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
第49条(個人情報の保護)
- この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
第12章 公告の方法
第50条(公告)
- この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第13章 附則
第51条(最初の事業年度)
- この法人の設立初年度の事業年度は、この法人の成立の日から令和4年9月30日までとする。
第52条(設立時の役員等)※住所記載は省略
- この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。 設立時 理事 :桐山 詔宇 澤村 美喜 石榑 利彦 篠田 修司 三浦 陽平 神田 泰作
設立時 代表理事 :桐山 詔宇
設立時 監事 :桐山 友美
第53条(設立時社員の氏名又は名称及び住所)※住所記載は省略
- 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。 桐山 詔宇 西岡 徹人 篠田 修司 石榑 利彦 三浦 陽平 神田 泰作 澤村 美喜
第54条(法令の準拠)
- 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
- 制定:2021年9月16日(設立時社員総会)
- 改訂:2022年12月8日(定期社員総会)