有償会員規程
本規程は、TOTONO-Lサイトの利用規約を補完する有償会員専用の規程です。有償会員は、利用規約と共に本規程を十分に理解しこれを承諾したうえで、本サービスを利用するものとします。
1   会員種別
  • 有償会員は、次のいずれか1つの会員種別を選択し、当会定款第5条の会員として登録するものとします。
    1. 企業会員
    2. 団体会員
    3. 公共会員
2   有償会員の地位
  • 有償会員は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」による社員の地位に該当しない会員とします。
3   入会申込
  • 本サービスの利用を目的に、TOTONO-Lサイト上で有償会員の登録手続を行ったユーザーは、当会定款第6条の入会申し込みを行ったものと見做します。
4   年会費および従量課金
  • 有償会員は、1年ごとに当会が定める年会費又は従量課金を納めるものとします。
  • 年会費又は従量課金は年払いのみとし、年会費は加入月のみ月割計算します。翌年からは1年分(毎年10月1日から翌年9月30日まで)を9月末日までに納めるものとします。
  • 年会費および従量課金は、当会が指定する収納代行サービスを利用するものとします。
5   入会基準および承認
  • 当会の会員となるためには、次に掲げる条件をすべて満たす必要があります。
    1. 当会の定款第3条「目的」に賛同すること
    2. 暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないこと
    3. 利用規約の「第20条 禁止事項」に該当しないと認められること
  • 有償会員が本サービス上で年会費の納入をした時点で、当会の理事会が入会を承認したものと見做します。
6   利用の終了および退会予告手続
  • 有償会員が本サービスの利用終了を希望する場合は、毎年有効期間の終期である9月30日の3営業日前までにTOTONO-Lサイト上で退会予告手続を行う必要があります。
  • 次前項に定める期日以降に退会予告手続を行った場合は、次年度の年会費が全額発生します。
  • 年度の途中で退会予告手続をされた場合、すでに受領した年会費、従量課金はいかなる事情であっても返戻いたしません。
7   付則
  • 本規程の改廃は、当会の総会または理事会において行います。
    1. 制定:2023年12月5日(総会)